発明で有名な
ドクター中松さんは
特許をたくさん持っています。
特許を考える人は天才だと思います。
その特許を理解し、出願するなんて
弁理士さんはもっと天才では???
と思いますよ。
弁理士とは
国家資格者の弁理士は、弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行いますね。
知的財産権に関するニーズの多様化により、近年、幅広い活躍が期待される注目の国家資格ですよ。
弁理士の年収は、経歴や能力で年1000万円以上の人も少なくないとの事です。
弁理士は、主に特許事務所、特許法律事務所、法律事務所、企業で実務をしていますので、広く一般の皆さんと接する機会は少ない専門職ではないでしょうか。
弁理士の主な仕事は?
・特許、意匠、商標などの特許庁への出願手続きについての代理業務
・特許庁への審判請求手続や異議申立て手続きの代理業務
・知的財産権に関する仲裁事件の手続きについての代理業務
・特許や著作物に関する権利、技術上の秘密の売買契約、ライセンスなどの契約交渉や契約締結の代理業務
雇用契約がある企業内弁理士の主業務は?
・自社内の有望な技術を発掘し、権利化する。
・自社製品に搭載されている技術などを勘案し、事務所に権利化方針を伝えるなどの自社出願の中間処理方針を指示する。
・自社製品が他社特許等を利用していないか調査し、必要な場合は外部事務所に第三者的な意見~鑑定を依頼するクリアランス業務を行う。
・重要案件について審判を行う。
・他社とライセンス交渉を行う
・特許、実用新案、意匠、商標権に関する訴訟をサポートする。
です。この業務内容を見ると、産業界でとっても大切な職業ではないでしょうか?
さらに昨今日本は、知財権の申請が減少しています。
国や我々の生活のためにも、もっと弁理士さんにスポットを当ててもいいのでは・・・!ないでしょうか!
弁理士試験の難易度
文系の法律と理系の製品・技術の知識が必要ですね。
また、短答式・論文式の筆記試験、さらに口述式試験がある事を見ると司法書士クラスの難易度ではないでしょうか。
受験資格
学歴、年齢、国籍等による制限が一切ないため、誰でも受験できますよ。
合格率
2015年の合格率は、6.6%でした。
受験者数は、4,798人、合格者数は、319人でした。
弁理士試験
短答式と論文式の筆記試験と口述試験があります。
筆記試験に合格した方でなければ口述試験を受験することはできませんね。
また、筆記試験は短答式と論文式で、短答式に合格しなければ論文式を受験することはできません。
各試験とも合格基準・採点基準がありますよ。
特許庁・弁理士試験要項はコチラの公式サイトからから
日本弁理士会と登録前義務研修
弁理士になるためには、日本弁理士会に弁理士登録する。
・日本弁理士会の実務研修を修了しないと、弁理士登録はできない。
となっていますね。
2016年弁理士試験の実施日と会場
・受験願書受付:3月下旬から4月上旬
・短答式筆記試験:5月中旬から下旬
・論文式筆記試験:必須科目 6月下旬から7月上旬 、選択科目 7月下旬から8月上旬
・口述試験:10月中旬から下旬
一例として2016年の受験地と会場
*短答式筆記試験:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡
・主に大学が会場となります。
*論文式筆記試験:東京、大阪
・NTT中央研修センタ=東京都調布市入間町1-44
・関西大学 千里山キャンパス=大阪府吹田市山手町3-3-35
*口述試験:東京
・ザ・プリンス パークタワー東京=東京都港区芝公園4-8-1
受験料と申込み方法
・受験料は、12,000円です。=特許印紙以外は受け付けていませんね。
合格発表について
最終合格発表は、10月下旬~11月上旬頃です。
・短答式筆記試験終了後に、問題及び解答を
・論文式筆記試験終了後に、問題及び論点を
・口述試験終了後に、解答については公表していませんが、出題に係るテーマを各試験ごとに速やかに特許庁ホームページで速報しますよ。
勉強方法
弁理士を受験する人は、以下のいづれかで勉強しています。
*過去問題を中心に解きながら、独学で勉強する
*通信講座などを利用して、勉強する=・ユーキャン・資格の学校TAC・東京リーガルマインド
*資格取得の学校で、勉強する=・東京リーガルマインド・資格の学校TAC
弁理士試験科目や過去問
試験科目
*短答式筆記試験の試験科目
・特許や実用新案に関する法令…20題
・意匠に関する法令…10題
・商標に関する法令…10題
・工業所有権に関する条約…10題
・著作権法及び不正競争防止法…10題②
*論文式筆記試験の試験科目
<必須科目>
・特許や実用新案に関する法令
・意匠に関する法令・商標に関する法令
<選択科目>
・理工Ⅰ(機械・応用力学)…材料力学、流体力学、熱力学、土質工学
・理工Ⅱ(数学・物理)…基礎物理額、電磁気学、回路理論
・理工Ⅲ(化学)…物理化学、有機化学、無機化学
・理工Ⅳ(生物)…生物学一般、生物化学
・理工Ⅴ(情報)…情報論理、計算機工学
・法律(弁理士の業務に関する法律)…民法
*ただし、選択科目は、受験願書提出時に選択し、その後の変更ができません。
*口述試験の試験科目
・特許や実用新案に関する法律
・意匠に関する法律・商標に関する法律
過去問題
パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが、同一でない発明について得られた特許に関しては独立性は認められない。
(ロ)最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。そして、当該出願の日付及び当該国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載されなければならず、当該出願の日付及び当該国名が掲載されなければ、当該優先権の主張は無効とされる。
(ハ)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、特許及び実用新案については12月、意匠及び商標については6月の各期間中、優先権を有する。
(ニ)特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる。
1.1つ 2.2つ 3.3つ 4.4つ 5.なし
<解答>2
<解説>
(イ)4条2の(1)より、同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとするという一文があります。そのため、同一でない発明について、得られた特許に関しては独立性が認められるのは、当然であるという考え方になります。
(ロ)4条D(1)より、最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならないという一文があります。
また、4条D(2)より、当該出願の日付及び当該国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載するとあります。このことから、当該出願の日付及び当該国名が掲載されなければ、当該優先権の主張は、無効となる旨の規定は存在しません。
また、4条D(4)で、出願の際には、優先権の申立てについて他の手続きを要求することができない旨を規定するとあります。 そのことからも、優先権を主張しようとする者の手続きに瑕疵がなくても、刊行物に掲載されない可能性があるので、掲載されない時点で無効となるのは妥当ではありません。
(ハ)4条C(1)より、いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人による出願についての優先期間は、特許及び実用新案については12月、意匠及び商標については6月とするとあります。
(ニ)1条(4)より、特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれるとあります。
よって、正しいのはハとニなので、正解は2です。
わかりやすい弁理士さん
馴染みのない職種なので、特許の要件や手続きなど具体的な事例を通して、非常に分かりやすい!!ですよ。
特許に全くかかわったことがない人でも、誰もが知っている有名人や新聞やニュースで大きく取り上げられています。
ですから、皆さんが興味を持つような仕上がりになっていますね。
楽天でチェックしてみました。